営業内容
- 建設業
- 土木工事 建築工事 舗装工事 下水道工事 家屋解体
- 廃棄物収集運搬処理業
- [収集運搬]
燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(廃石膏ボードも含む)、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、ばいじん - [処 理]
廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず及びコンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)陶磁器くず(これらのうち廃石膏ボードは除く。)、がれき類(コンクリート廃材・アスファルト廃材) ―破砕(依頼により移動式破砕機による処理も可能) - 特別管理産業廃棄物
- [収集運搬]
廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)廃油(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン)汚泥(鉛化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、1,1,2-トリクロロエタン、ベンゼン)廃石綿等 - 一般廃棄物
- 事業系一般廃棄物の収集運搬
産業廃棄物のご案内
- 1.収集・運搬のできる産業廃棄物の種類
- [産業廃棄物]
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、動物の糞尿、ばいじん - [特別管理産業廃棄物]
廃油、廃石綿、汚泥 - 2.処分のできる産業廃棄物の種類
- 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずコンクリートくず(工作物の新築、改築及び除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(これらのうち廃石膏ボードを除く。)、がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る。)(破砕処理、移動式破砕施設による破砕処理)
- 3.収集用コンテナ(中箱・大箱)
- 無料貸出し・処理運搬料金[現場設置~回収まで]
中箱:1.5㎥ (長さ1.82m 幅0.92m 深さ0.92m) 18,000円~
大箱:8㎥ (長さ 3.6m 幅 1.9m 深さ 1.2m) 72,000円~
(1箱あたりの価格は、奥州市・金ケ崎町・北上市の方。この他の市町村の方は、輸送費相当額が増えます。)
※岩手県産業廃棄物税条例による課税(最終処分への持込重量1t当たり1,000円)は別途頂戴いたします。排出される廃棄物や入れていただく箱により料金が異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。
- 4.リサイクル商品の販売
- コンクリート再生砕石(RC-40,RC-80)
許可・指定・登録
【岩手県】
産業廃棄物収集運搬業許可 許可番号 00313010043許可証
許可の年月日 平成30年10月 7日
許可の有効年月日 平成35年10月 6日
産業廃棄物処分業許可 許可番号 00323010043許可証
許可の年月日 平成30年10月 7日
許可の有効年月日 平成35年10月 6日
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 許可番号 00353010043許可証
許可の年月日 令和 2年 4月12日
許可の有効年月日 令和 7年 4月11日
◇事業の範囲(積替え・保管を除く。)
◇◇廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限る)
◇◇廃石綿等
◇◇廃油(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンを含むことのみにより有害な物に限る)
◇◇汚泥(鉛又はその化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、1,1、2-トリクロロエタン、ベンゼンを含むことのみにより有害な物に限る。)
【盛岡市】
産業廃棄物処分業許可 許可番号 11022010043許可証
許可の年月日 平成30年10月 7日
許可の有効年月日 平成35年10月 6日
【宮城県】
産業廃棄物収集運搬業許可 許可番号 00400010043許可証
許可の年月日 平成30年12月 8日
許可の有効年月日 平成35年12月 7日
【秋田県】
産業廃棄物収集運搬業許可 許可番号 00507010043許可証
許可の年月日 令和 3年 1月19日
許可の有効年月日 令和 8年12月13日
【青森県】
産業廃棄物収集運搬業許可 許可番号 00201010043許可証
許可の年月日 平成30年 8月 3日
許可の有効年月日 平成35年 7月 4日
○産業廃棄物処分業の許可の内容
自 治 体 |
事業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 有効年月日 |
廃棄物の種類 | |||||
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
木 く ず |
金 属 く ず |
ガく ラず ス及 くび ず陶 、磁 コ器 ンく クず リ ー ト |
が れ き 類 |
|||||
岩 手 県 |
中 間 処 理 |
破砕 | 00323010043 |
平成30年10月7日 平成35年10月6日 |
○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
○ ※2 |
破砕 (移動式破砕) |
○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
○ ※2 |
||||
盛 岡 市 |
中 間 処 理 |
破砕 | 11022010043 | 平成30年10月7日 平成35年10月6日 |
○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
○ ※2 |
破砕 (移動式破砕) |
○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
○ ※2 |
||||
※1 これらのうち廃石膏ボードを除く。 コンクリートくずは工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。。 ※2 アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る。 |
○産業廃棄物収集運搬業許可の範囲
県名 | 岩手県 | 宮城県 | |||
許可取得年月日 及び有効期限 |
取得年月日 | 有効期限 | 取得年月日 | 有効期限 | |
平成30年 10月7日 |
平成35年 10月6日 |
平成30年 12月8日 |
平成35年 12月7日 |
||
許可番号 | 00313010043 | 00400010043 | |||
積替保管 | 有 | 無 | 無 | ||
許 可 品 目 |
燃え殻 | ○ | ○ | ||
汚泥 | ○ | ○ | |||
廃油 | ○ | ||||
廃酸 | ○ | ○ | |||
廃アルカリ | ○ | ○ | |||
廃プラスチック類 | ○ | ○※2※3 | |||
紙くず | ○ | ○ | |||
木くず | ○ | ○ | |||
繊維くず | ○ | ○ | |||
動植物性残渣 | ○ | ○ | |||
ゴムくず | ○ | ○ | |||
金属くず | ○ | ○※2※3 | |||
ガラスくず、コンクリート くず及び陶磁器くず |
○※1 | ○※2※3 | |||
鉱さい | ○ | ○ | |||
がれき類 | ○ | ○ | |||
動物のふん尿 | ○ | ||||
ばいじん | ○ | ○ | |||
特記事項 | 自動車等破砕物であるものを除く。 | 石綿産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。また、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。 | 石綿含有産業廃棄物を含む。水銀使用製品産業廃棄物を除く。水銀含有ばいじん等を除く。 |
県名 | 秋田県 | 青森県 | |||
許可取得年月日 及び有効期限 |
取得年月日 | 有効期限 | 取得年月日 | 有効期限 | |
令和3年 1月19日 |
令和8年 12月13日 |
平成30年 8月3日 |
平成35年 7月4日 |
||
許可番号 | 00507010043 | 00201010043 | |||
積替保管 | 無 | 無 | |||
許 可 品 目 |
燃え殻 | ||||
汚泥 | |||||
廃油 | |||||
廃酸 | |||||
廃アルカリ | |||||
廃プラスチック類 | ○※2※3 | ○ | |||
紙くず | ○ | ○ | |||
木くず | ○ | ○ | |||
繊維くず | ○ | ○ | |||
動植物性残渣 | |||||
ゴムくず | |||||
金属くず | ○※2※3 | ○ | |||
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ○※2※3 | ○ | |||
鉱さい | |||||
がれき類 | ○※3 | ○ | |||
動物のふん尿 | |||||
ばいじん | |||||
特記事項 | 特別管理産業廃棄物であるものを除く。 | 自動車等破砕物および特別管理産業廃棄物であるものを除く。 |
※1コンクリートくずは工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた物を除く。 |
※2自動車等破砕物であるものを除く。 |
※3石綿含有産業廃棄物を含む。 |
●岩手県計量証明事業登録
【 登 録 】
岩手県計量証明事業登録
登録番号 第93号
登録の年月日 平成10年12月3日
■金ケ崎町 【許可】
[収集運搬]
令和 4年12月20日 第4-9号
(許可期間:令和 4年12月20日~令和 6年12月19日)
■奥州市 【許可】
[収集運搬]
令和 4年3月22日 奥州市指令奥環第96号
(許可期間:令和 4年4月1日~令和 6年3月31日)
■陸前高田市 【許可】
[収集運搬]
令和 4年 6月 1日 陸前高田市指令まち第33号
(許可期間:令和 4年6月27日~令和 6年6月26日)
■大船渡地区環境衛生組合 【許可】
[収集運搬]
令和 4年 5月19日 大環組指令第15号
(許可期間:令和 4年7月10日~令和 6年7月9日)
■土木工事業/建築工事業/とび・土木工事業/管工事業/舗装工事業/造園工事業/解体工事業
【許 可】 岩手県知事許可 (特- 2) 第005463号
許可年月日 令和 2年11月15日
■大工工事業/左官工事業/石工事業/屋根工事業/タイル・れんが・ブロツク工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/しゆんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業/熱絶縁工事業/建具工事業/水道施設工事業
【許 可】 岩手県知事許可 (般- 2) 第005463号
許可年月日 令和 2年11月15日
【指定】
■金ケ崎町 指定番号 第57号
指定年月日 令和 3年10月 1日
(指定有効期間 平成30年4月1日~平成35年3月31日)
■奥州市 指定番号 第220号
指定年月日 平成20年8月12日
■岩手中部水道企業団 指定番号 第93号(北上市・花巻市・紫波町)
指定年月日 平成26年4月1日
【指定】
■金ケ崎町(指定番号 第11号)
指定有効期間 令和 5年4月1日~令和10年3月31日
■奥州市 (指定番号 第77号)
指定有効期間 令和 5年4月1日~令和10年3月31日
■北上市 (指定番号 第188号)
指定有効期間 令和 2年4月1日~令和 7年3月31日
【届出】
■岩手県知事(届 16)第4-59号
届出年月日 平成16年11月17日
許可年月日 平成16年11月17日